「e・gasプラン(東京地区等)(東邦ガスエリア)(大阪ガスエリア)」 供給条件
特定商取引法に基づく標記
事業者名・住所・電話番号等 | 重要事項1 |
販売価格 | 重要事項9 |
支払時期、方法 | 重要事項11・12 |
役務の提供時期 | ガス供給の開始予定日 ⇒ 重要事項5 ガス需給契約の終了期限の定めはありません。 |
契約の変更・解除 | 重要事項17・18 |
販売価格以外にお客さまの負担金銭 | 既に都市ガスの供給施設が設置されている場合は、お客さまに経済的ご負担はありません。
新たに都市ガスの供給施設を設置してガス供給を申し込まれる場合は、一般ガス導管事業者に対し、工事費等のお支払いが必要となります。⇒ 重要事項20・21 |
商品に隠れた瑕疵がある場合の販売事業者の責任 | 法律上の瑕疵担保責任(商法526条)を負います。 |
利用するために必要な電子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件 | 重要事項30 |
重要事項
1. ガス小売事業者および取次事業者について
≪ガス小売事業者≫ |
会社名 | エバーグリーン・マーケティング株式会社
代表取締役社長 田中 稔道 |
住所 | 東京都中央区京橋二丁目2番1号 |
電話番号 | 代表:03-6271-0240 |
ホームページ | https://www.egmkt.co.jp/ |
小売登録番号 | A0062 |
【販売する商品等に関するお問い合わせ窓口】 |
お問い合わせ先 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 営業部 |
電話番号 | 03-6271-0240 |
営業日・営業時間 | 平日 9:00~17:30 |
メールアドレス | egm_system@egmkt.co.jp |
≪ガス取次事業者≫ |
会社名 | エバーグリーン・リテイリング株式会社
代表取締役社長 田中 稔道 |
住所 | 東京都中央区京橋二丁目2番1号 |
電話番号 | 代表:03-6271-0240 |
ホームページ | https://www.egmkt.co.jp/ |
【販売する商品等に関するお問い合わせ窓口】 |
お問い合わせ先 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 営業部 |
電話番号 | 03-6271-0240 |
営業日・営業時間 | 平日 9:00~17:30 |
メールアドレス | egm_system@egmkt.co.jp |
2. 対象となるお客さま
当社と電気需給契約を締結中で、東京ガスの東京地区等で東邦ガスエリアで大阪ガスエリアで都市ガスをご使用中のお客さま。
また、ガス料金と電気料金を一括して請求できること。
3. ガス小売供給契約のお申込みと契約の成立
(1) お客さまはサービス説明書、重要事項、ならびにガス供給約款および料金表に同意のうえ、当社所定の申込方法により、お申込みいただきます。
(2) ガスの小売供給に関する契約(以下「需給契約」といいます。)は、お客さまが、当社が示す契約条件を承諾のうえ、当社へ申込み、当社は必要な手続きを完了した後、契約内容を記載した電子メールまたは書面にてお客さまにお知らせいたします。この発送をもって当社はお客さまからの申込みを承諾したこととし、需給契約は成立いたします。契約を変更する場合も、同様といたします。
(3) お客さまの需要場所を供給区域とする一般ガス導管事業者(以下「当該一般ガス導管事業者」といいます。)が定める託送供給約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)に定める事項を遵守していただきます。
4. 従前のガス契約解約に伴う不測の不利益について
ご契約中のガス小売事業者との契約を解約することにより、以下のような不利益を被る可能性があります。実際にどのような不利益を被るかはご契約中のガス小売事業者にご確認ください。
① 過去使用ガス量の照会不可
② 契約期間中の解約に伴う違約金の発生(複数年契約などの場合)
③ 発行ポイントの失効
④ 継続利用割引に適用される継続利用期間のクリア
⑤ 現在ご契約されている料金プランで再度ご契約することができない
5. ガスの供給開始予定日等
(1) 当社は、お客さまとの需給契約が成立したときには、ガスの供給開始日を以下のとおりといたします。
イ.他社から当社へのガス会社の変更により使用を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に当該一般ガス導管事業者が定める託送供給約款に基づく定例検針日の翌日
ロ.引越し(転入)等の理由で、新たにガスの使用を開始する場合は、原則として、お客さまの希望する日
(2) 当社は、当社または当該一般ガス導管事業者の供給準備等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日にガスを供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、供給開始日を定めてガスを供給いたします。また、やむをえない理由によって、ガスを供給できないことが明らかになった場合には、当社は、需給契約の成立の日に遡って需給契約を解約することがあります。この場合には、その理由をお知らせいたします。
6. ガス料金の適用開始の時期
ガス料金は、需給開始の日から適用いたします。ただし、あらかじめ需給契約書を作成されたお客さまについては、お客さまの責めとならない理由によって供給が開始されない場合を除き、原則として需給契約書に定められた需給開始日から適用いたします。
7. ガス料金の算定期間
料金の算定期間は、一般ガス導管事業者が定めた検針日(以下「検針日」といいます。)の翌日から次の検針日までの期間といたします。ただし、ガスの供給を開始した場合の料金の算定期間は、開始日から次の検針日までの期間(開始日を含みます。)、ガスの供給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、直前の検針日の翌日から消滅日といたします。
8. ガス使用量の算定
(1) ガス料金の算定期間における使用量は、お客さまに係る払出地点について、託送約款等に定めるところにより検針および算定されたガス量といたします。
(2) 当社は、使用量を当社の定める方法により、すみやかにお客さまにお知らせいたします。
(3) ガスメーターの故障等によってガス量を正しく計量できなかった場合は、料金の算定期間におけるガス用量は、託送約款等に基づき、一般ガス導管事業者とガス小売事業者との協議によって定めます。
9. 料金の算定および販売価格
(1) ガス料金は、月々のガス使用量により料金表AからFを料金表AからFを料金表AからHを判定し、基本料金、従量料金を適用して算定いたします。なお、ガス料金は原料価格の変動に応じた原料費調整額を加算または減算したものに、各種割引を考慮して算定いたします。
(2) お客さまがガスの使用を開始(もしくは解約)した場合や、契約内容の変更等によりガス料金に変更があった場合は、使用日数に応じて日割計算いたします。
e・gasプラン(東京地区等)
料金表 | A | B | C | D | E | F |
1ヶ月のガス使用量 | 0㎥から20㎥まで | 20㎥をこえ80㎥まで | 80㎥をこえ200㎥まで | 200㎥をこえ500㎥まで | 500㎥をこえ800㎥まで | 800㎥をこえる |
基本料金(税込) | 721.05円 | 972.57円 | 1,143.91円 | 1,755.77円 | 5,845.27円 | 11,543.00円 |
従量料金(税込:1㎥につき) | 141.67円 | 127.18円 | 125.04円 | 121.63円 | 113.32円 | 106.12円 |
e・gasプラン(東邦ガスエリア)
料金表 | A | B | C | D | E | F |
1ヶ月のガス使用量 | 0㎥から20㎥まで | 20㎥をこえ50㎥まで | 50㎥をこえ100㎥まで | 100㎥をこえ250㎥まで | 250㎥をこえ500㎥まで | 500㎥をこえる |
基本料金(税込) | 721.05円 | 1,509.43円 | 1,741.66円 | 1,869.99円 | 2,383.32円 | 6,398.32円 |
従量料金(税込:1㎥につき) | 199.99円 | 160.57円 | 155.93円 | 161.70円 | 159.41円 | 150.49円 |
e・gasプラン(大阪ガスエリア)
料金表 | A | B | C | D | E | F | G | H |
1ヶ月のガス使用量 | 0㎥から20㎥まで | 20㎥をこえ50㎥まで | 50㎥をこえ100㎥まで | 100㎥をこえ200㎥まで | 200㎥をこえ350㎥まで | 350㎥をこえ500㎥まで | 500㎥をこえ1000㎥まで | 1000㎥をこえる |
基本料金(税込) | 721.05円 | 1,296.56円 | 1,553.95円 | 1,950.23円 | 3,296.34円 | 3,604.63円 | 6,563.02円 | 6,869.39円 |
従量料金(税込:1㎥につき) | 166.06円 | 137.29円 | 132.14円 | 126.62円 | 119.89円 | 119.02円 | 113.10円 | 112.80円 |
10. 各種割引適用
(1) 電気・ガスセット割引:当社の電気需給契約をご利用のお客さまが、併せて当社のガス需給契約をご利用される場合、毎月のガス料金(税込)を月額100円割引いたします。
(2) スタート割引:供給開始から1年間の毎月のガス料金から月額150円(税込)割引いたします。
11. 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまのガス料金の支払義務は、当該一般ガス導管事業者から検針の結果を受領したこと等により当社にて料金の請求が可能となった日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
(2) お客さまのガス料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。ただし、お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の需給契約(電気需給契約を含みます。)の料金とガス料金を一括して請求する場合の支払期日は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。なお、この場合の電気料金の支払期日は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は支払期日を翌日の直後に到来する日曜日および休日でない日といたします。
(5) 当社がお客さまとの需給契約における料金債権を業務委託先へ譲渡した場合、(1)から(4)の定めによらず、当社と当該業務委託先で別途合意するところにより、別途お客さまにお知らせする日といたします。
12. 料金その他の支払方法
(1) ガス料金は、口座振替、クレジットカード払いまたは払込票払いのいずれかの方法により、毎月お支払いいただきます。
(2) お客さまは、ガス料金を、支払義務の発生した順序で支払うものといたします。
(3) 工事費、工事負担金、設備負担金およびその他については、当社が指定した事業者または金融機関等を通じて支払っていただきます。
(4) 当社は、お客さまとの需給契約における料金債権を業務委託先へ譲渡することがあります。なお、当該債権を譲渡する場合には、対象となるお客さまに予め書面でお知らせいたします。 また、その債権譲渡の対象となったお客さまのガス料金の支払い方法は、当社が債権譲渡した業務委託先が定める支払方法によります。債権譲渡の対象となったお客さまの料金は譲渡業務委託先へ支払っていただきます。
13. 供給ガスの熱量、圧力および燃焼性
供給ガスにおける熱量、圧力および燃焼性は、次のとおりとし、ガスの類別は13Aですので、13Aとされているガス機器が適合いたします。
(1) 熱 量 | 標準熱量・・・45メガジュール | 最低熱量・・・44メガジュール |
(2) 圧 力 | 最高圧力・・・2.5キロパスカル | 最低圧力・・・1.0キロパスカル |
(3) 燃 焼 性 | 最高燃焼速度・・・47 | 最低燃焼速度・・・35 |
最高ウォッベ指数・・・57.8 | 最低ウォッベ指数・・・52.7 |
14. 需要場所への立入り
当社、保安委託会社または当該一般ガス導管事業者の係員が、次の業務を実施するため、お客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあることについて、あらかじめ承諾するものといたします。
なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
イ 当該一般ガス導管事業者の供給施設の検査およびガス機器の調査のための業務
ロ 当該一般ガス導管事業者の供給施設の設計、工事または維持管理に関する業務
ハ 需給契約の廃止により、ガスの供給を終了させるために必要な業務
ニ ガスの供給または使用の制限等、停止または再開のための業務
ホ 検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含みます。)
ヘ ガスメーター等の検定期間満了等による取り替えの業務
ト その他保安上必要な業務
15. 供給または使用の制限等
(1) 当社または当該一般ガス導管事業者は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、ガスの供給を制限または中止(以下「制限等」といいます。)することがあります。この場合、当社が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。
イ 14(需要場所への立入り)に反して当社、保安委託会社または当該一般ガス導管事業者の係員の行う作業を正当な理由なくして拒みまたは妨害した場合
ロ ガスを不正に使用した場合、または使用しようとしたと明らかに認められる場合
ハ お客さまがガス工作物を故意に損傷し、または亡失させた場合
二 23(保安に対するお客さまの協力)(5)および24(お客さまの責任)(4)に反した場合
ホ その他この供給約款または料金表に反し、その旨を警告しても改めない場合
(2) 当社または当該一般ガス導管事業者は、次の場合には、ガスの供給を制限等し、またはお客さまに使用を制限等していただくことがあります。
イ 災害その他の不可抗力による場合
ロ ガス工作物に故障が生じた場合または故障のおそれがあると認めた場合
ハ ガス工作物の修理その他工事実施のため必要がある場合
ニ 法令の規定による場合
ホ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
ヘ ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
ト その他保安上必要がある場合
(3) 当社または当該一般ガス導管事業者は、(1)または(2)によりガスの供給を制限等し、またはお客さまに使用を制限等していただく場合は、必要に応じてお客さまにお知らせいたします。
(4) または(2)により当社または当該一般ガス導管事業者がガスの供給を制限等し、またはお客さまに使用を制限等していただく場合は、その制限等に関する照会は、当社に申し出ていただきます。
16. 供給の制限等の解除
(1) 15(供給または使用の制限等)(1)によって当社または当該一般ガス導管事業者がガスの供給を制限等した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したことを当社または当該一般ガス導管事業者が確認できたときは、当該一般ガス導管事業者が承諾した後、当社または当該一般ガス導管事業者により供給を再開いたします。なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さままたはお客さまの代理人に立ち会っていただきます。
(2) 15(供給または使用の制限等)(1)の制限等および供給の再開に要する費用は、その供給の再開に先立って申し受けます。
17. お客さまからの申し出によるガス小売供給契約の変更・解除
(1) お客さまからの需給契約の変更を申し出られた場合、その変更は翌月以降の検針日の翌日から適用いたします。
(2) 転居等により需給契約を解除する際は、あらかじめ当社までガス使用終了日を通知していただきます。
18. 当社からの申し出によるガス小売供給契約の変更・解除
(1) お客さまが、次のいずれかに該当する場合には、ガス小売供給契約を当社から解除することがあります。
イ 料金を支払期日が経過してもなお当社の指定した期日までにお支払いいただけない場合
ロ ガス小売供給契約以外の契約の料金および料金以外の債務の支払期日が経過してもなお当社の指定した期日までにお支払いただけない場合
ハ お客さまの責に帰すべき理由により保安上の危険がある場合、不正にガスを使用された場合において、当社がその旨を警告しても改めていただけない場合
ニ その他、ガス供給約款の規定に違反し、その旨を警告しても改めていただけない場合
(2) 当社からガス需給契約を解除させていただくときは、あらかじめ文書等で解除日を通知いたします。
19. 供給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
20. ガス工事
当該一般ガス導管事業者が維持および運用する導管を介してお客さまがガスの供給を受ける場合のガス工事については、託送約款等に定めるところによるものといたします。
21. 工事費等の支払いおよび精算
当社が当該一般ガス導管事業者から、託送約款等にもとづき、お客さまへのガスの供給にともなうガス工事等に係る工事費、工事負担金、設備負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、お客さまは、その金額を当社が定める日までに当社に支払うものといたします。また、当該一般ガス導管事業者から工事完了後、工事費、工事負担金または設備負担金等の精算を受けた場合は、当社は工事費、工事負担金または設備負担金等をすみやかに精算するものといたします。
22. 供給施設の保安責任
(1) お客さまは、供給施設の保安責任について、次の事項をあらかじめ承諾するものといたします。
内管およびガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。内管およびガス栓等、お客さまの資産となる供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。
(2) 当該一般ガス導管事業者は、ガス事業法令に定めるところにより、(1)の供給施設について、検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。
(3) 当該一般ガス導管事業者は、ガス事業法令に定めるところにより、内管およびガス栓ならびに昇圧供給装置について、お客さまの承諾を得て検査いたします。なお、当該一般ガス導管事業者は、その検査の結果をすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(4) お客さまが当該一般ガス導管事業者の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、当該一般ガス導管事業者は賠償の責任を負いません。
23. 保安に関するお客さまの協力
(1) お客さまは、ガス漏れを感知したときは、ただちにメーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して、当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。また、当社がガス漏れを感知したときは、ただちにガス遮断装置、メーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して、当該一般ガス導管事業者に通知することがあります。これらの場合には、当該一般ガス導管事業者は、ただちに適当な処置をとります。
(2) 当社または当該一般ガス導管事業者は、ガスの供給または使用が中断された場合、マイコンメーターの復帰操作をしていただく等、お客さまに当社または当該一般ガス導管事業者がお知らせした方法で中断の解除のための操作をしていただくことがあります。供給または使用の状態が復旧しないときは、お客さまは、(1)の場合に準じて当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。供給または使用の状態が復旧しないときは、当社は、(1)の場合に準じて当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。
(3) お客さまは、22(供給施設の保安責任)(3)および26(周知および調査義務)(2)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の処置をとっていただきます。
(4) 当社または当該一般ガス導管事業者は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内または建物内に設置した供給施設、ガス機器について、お客さまに、修理、改造、移転もしくは特別の施設の設置を求め、または使用をお断りすることがあります。
(5) お客さまが供給施設を変更し、または供給施設もしくは料金表に定めるガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置する場合、当社を通じて、当該一般ガス導管事業者の承諾を得ていただきます。
(6) お客さまは、当該一般ガス導管事業者が設置したガスメーター等については、検針および検査、取り替え等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7) 当該一般ガス導管事業者は、必要に応じてお客さまの敷地内の供給施設の管理等について、お客さまに協議を求めることがあります。
(8) お客さまは、需要場所で使用されるガス機器に応じて、フィルター等の必要な設備を設置していただきます。
24. お客さまの責任
(1) お客さまは、当社がお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2) お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置もしくは撤去する場合またはこれらのガス機器の使用を開始する場合には、あらかじめ当社の承諾を得ていただきます。また、当社は、これらの情報および当該一般ガス導管事業者の保安業務に有益な情報等について、当該一般ガス導管事業者に通知いたします。
(3) お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合等、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、当該一般ガス導管事業者の指定する場所に当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用はお客さまの負担といたします。
(4) お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法にしたがい天然ガス自動車または次のすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
イ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること。
ロ 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること。
ハ 料金表に定める供給ガスに適合するものであること。
ニ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定める検査の有効期限内のものであること。
ホ 当該一般ガス導管事業者で認めた安全装置を備えるものであること。
(5) お客さまは、ガス事業法第62条にもとづき、所有および占有するガス工作 物に関して、次の事項について遵守していただきます。
イ お客さまは、当該一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならない。
ロ 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、お客さまは、保安業務に協力しなければならない。
ハ 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、そのお客さまが保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものであるときには、経済産業大臣から当該所有者および占有者に協力するよう勧告されることがあります。
25. 供給施設等の検査
(1) お客さまは、託送約款等にもとづき、当社を通じて、当該一般ガス導管事業者にガスメーター等の計量の検査を請求することができます。この場合、検査料はお客さまの負担といたします。ただし、検査の結果、ガスメーター の誤差が計量法で定める使用公差をこえている場合には、検査料は当該一般ガス導管事業者が負担します。
(2) 当社は、当該一般ガス導管事業者が(1)により検査を行った場合で、その結果を当該一般ガス導管事業者から受領したときには、当社の定める方法により、すみやかにお客さまにお知らせいたします。
(3) お客さまは、内管、昇圧供給装置、ガス栓、お客さまのために設置されるガス遮断装置または整圧器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当該一般ガス導管事業者に請求することができます。この場合、検査の結果、ガス事業法令に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず、検査料はお客さまの負担といたします。
(4) 当該一般ガス導管事業者は、(3)により検査を行った場合には、その結果を、すみやかにお客さまにお知らせします。
(5) お客さまは、当該一般ガス導管事業者が(1)および(3)により検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、または代理人を立ち会わせることができます。
26. 周知および調査義務
(1) 当社または保安委託会社は、お客さまに対し、ガスの使用にともなう危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物等を通じて必要な事項をお知らせいたします。
(2) 当社または保安委託会社は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸し器等のガス機器について、お客さまの承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査いたします。その調査の結果、これらのガス機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、そのお客さまにガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の措置およびその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。また、お客さまは、調査の結果を当社が当該一般ガス導管事業者に通知することについて、承諾するものといたします。
(3) 当社または保安委託会社は、(2)のお知らせに係るガス機器について、ガス事業法令で定めるところにより、再び調査いたします。
27. 消費段階におけるガス事故の報告
お客さまは、消費段階における事故が発生し、当該一般ガス導管事業者が緊急対応を実施した場合は、当該一般ガス導管事業者が事故現場で把握した情報を当社へ提供することについて、あらかじめ承諾するものといたします。
28. 託送供給契約消滅後の関係
当該一般ガス導管事業者は、託送供給約款(託送供給契約消滅後の関係)に定めるとおり、ガスメーター等当該一般ガス導管事業者所有の供給施設を、設置場所の所有者または占有者の承諾を得て、その場所に引き続き置かせていただくことがあります。
29. その他、各種お手続き、お問い合わせ
当社は、ガス供給約款および料金表を変更することがあります。この場合にはあらかじめ当社が定める方法にて変更後の内容をお知らせいたします。
需給契約の内容の変更、解除の手続き、お問い合わせは、お問い合わせ窓口までご相談ください。
30. 動作環境
このサイトはインターネットを通じたサービスをご利用いただくものであるため、お客様の端末機器等の動作環境は問いません。
上記の他、ガス需給契約に関する条件は、ガス供給約款および料金表によります。
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